【交通安全ニュース解説コラム】第54回 飲酒運転をしないために
みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。今月の頭に京都府で、飲酒運転の車に小学生たちがはねられて怪我をする事故がありました。運転していたのは19歳の短大生で、事故後に救護をせずに逃げ、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)で逮捕されました。運転者は「飲酒運転だったので逃げた」と供述しています。そもそも19歳で飲酒してはいけないわけですが、ここでは「飲酒運転」という行為についてお話ししたいと思います。 今回の事故は午前8時に発生しています。運転者が逃走したことからも、本人に飲酒運転の自覚があり、そのことから朝まで飲酒していた可能性も伺えます。飲酒運転による事故に対する刑罰が厳しくなったにも関わらず、未だ悲惨な飲酒運転事故が起き続けていることにも驚きを隠せません。 飲酒後に運転する人の中には、「少し寝たから大丈夫」など、自分勝手で何の根拠もない基準を設けてハンドルを握る人がいます。少し仮眠した程度では体内からアルコールは抜けません。寝たことで少し気分が良くなることはあるかもしれませんが、それは単に眠気が収まったためにスッキリしたと感じるだけであって、アルコールが完全に抜けたわけではありません。むしろ寝ている間は、アルコールの分解速度が半分に落ちるという研究結果もあるのです。 アルコール分解速度には基準がある 車を運転する従業員を管理する立場の人は、「飲酒運転をしないこと」と伝えるのは当然のことですが、気を付けてもらいたいのが「残酒」です。アルコールの分解速度は、ビール500mlであれば男性で約4時間、女性は男性より体格が小さいので約5時間かかります。この時間で分解できる酒量が「1単位」とされていて、純アルコールに換算すると約20gになります。日本酒であれば180ml(1合)、ウィスキーは60ml(ダブル1杯)、ワインは200ml(グラス2杯)、酎ハイ(度数7%)は350ml、焼酎(度数25度)は100mlが「1単位」です。 500mlの缶ビールを2本飲むと、アルコールの分解に8~10時間かかります。つまりこれ以下の時間内に運転をすると飲酒運転となります。さらにこの間に、例えば睡眠を6時間取ったとすると、アルコール分解速度は半減しますので、アルコールの分解に11~13時間を要するということになります。酒量によっては、しっかりと睡眠を取って一晩経過したからというだけでは、体内からアルコールがなくならないのです。この分解時間はあくまで目安です。体格や年齢、そもそもの分解能力やその日の体調によってさらに時間がかかることもあります。これからの時期、会社の飲み会なども増えていくと思いますが、部下が翌日に運転するのが分かっていながらお酒を飲ませてしまうと、本人はもちろん、上司の管理責任も追及されるでしょう。これは業務時間内だけの話ではなく、車通勤をしている社員に対しても同じです。会社が通勤手段として車での出勤を認めているのであれば、出勤時の運転が飲酒運転にならないようにする責任が会社にあると思います。 残酒に関しては、本人が無自覚である場合もあります。今回の事故をきっかけに、改めて社員の方たちにアルコールの分解時間について伝えていただき、飲酒運転の恐ろしさを再認識してもらいたいと思います。 最後に、みなさんに見ていただきたい動画を紹介します。ぜひ周囲の方にも広めてください。飲酒運転撲滅のために、あなたの力を貸してください。https://www.youtube.com/watch?v=lYgGVtb6KWI =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。
【交通安全ニュース解説コラム】第53回 薄暮の時間帯
みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。9月21日から30日は「秋の全国交通安全運動」期間でした。最終日の9月30日は「交通事故死ゼロを目指す日」とされているのですが、今期は残念ながら10名もの方が亡くなられました。警察庁で交通事故の統計を取り始めたのは、今から55年前の1968年なのですが、これまでにたった1日ではありますが、全国で交通事故死がなかった日がありました。それは、2021年の4月8日です。この日は、日本国内で、誰一人として、交通事故で亡くなることがありませんでした。警察庁が統計を取り始めてから53年目にして初めて達成できたことでした。私が目指しているのは、まさにこの奇跡のような1日を「当たり前」にする世の中です。このコラムでは、事故をなくすための運転行動についてお話ししています。今回は、これからの季節に増えてくる「薄暮の時間帯の交通事故」についてお話ししておきたいと思います。 視認性の落ちる時間帯 薄暮の時間というのは、日没の前後1時間、夕方の17時から19時の時間帯を指します。警察庁の統計を見ても、死亡事故は1日の中で17時から19時台において最も多く発生しており、また、薄暮時間帯の月別死亡事故件数を見ると10月から12月にかけて最も多く発生しています。平成30年から令和4年の5年間の統計だけでも、17時台の死亡事故件数は993件にものぼります(下図参照)。 薄暮の時間には、周囲が徐々に暗くなりはじめます。薄暗くなってきた環境に目が慣れていないため、歩行者の発見が遅れてしまい接触してしまうのが、事故の大きな要因と言えます。歩行者にとっても、車の運転者と同じように薄暮時間というのは視認性が落ちている時間です。走行している車がライト(前照灯)を点けていなかったとしたら、自分と車両の距離感はうまくつかめないでしょう。また、これからの季節の薄暮時間である17時から19時というのは、子供たちの登下校の時間帯にも重なります。子供は危険感受性が低く、思わぬタイミングで道路に飛び出すことがあります。視認性が落ちている時間帯に、突然飛び出してくる子供にとっさに反応してブレーキを踏むのは、非常に困難だと思います。 ライトを点け、構えブレーキを 10月以降の薄暮時間における、交通事故防止の運転行動として有効なのは、17時になったらライトを点けるということです。「暗くなったから点ける」のではなく、17時になったら点けるように心がけてください。対向車がいなければハイビーム走行をし、生活道路では制限速度を守り、学校や公園の近くでは構えブレーキで運転してください。子供だけでなく、高齢者が横断歩道以外の場所を横断中に事故に遭うケースも多発しています。スーパーや病院、公共施設等の近くを走行する場合も、同じように気をつけてください。 誰もが、交通事故の加害者にも被害者にもならない世界を、みなさんと一緒に創っていきたいと思っています。意識をして、わずかな行動に移すだけで、防げる事故があります。みなさんも普段の運転を再確認し、事故防止のためにできることを、1つでも良いので始めてください。 =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。
【交通安全ニュース解説コラム】第52回 自転車との共存
みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。先日、東京都内で非常に危険な走行をする自転車を目撃しました。X(旧Twitter)に画像を投稿しましたし、みなさんの反響を含めて、ニュースサイトで記事にもなりましたので、もしかしたらご覧になった方もいるかもしれません。目撃したのは、東京都新宿区のとある大きな交差点でした。ヘルメットを着用せず、後部座席には子供を乗せた自転車が、車両用の右折レーンに進入し、右折待ちをしていた先頭の車両を遮り、さらに対向車線を走行してくる直進車さえも遮って右折していきました。事故にならなかったのが不思議なほどの危険運転です。 どんな交差点でも自転車は二段階右折 自転車は「軽車両」という区分に分類される車両の一種で、原則として車道を走るよう定められています。しかし、乗用車等のいわゆる私たちが「車」と呼んでいる乗り物とは、異なったルールが設定されています。右折の仕方もその一つで、自転車は二段階右折をしなければなりません。道路交通法第34条では、「特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と記載されています。自転車で右折する場合は、一度直進して、その後横断する側の信号に従って右方向へと行く必要があるのです(下図参照)。 警視庁のホームページに「自転車の交通ルール」という詳しい説明がなされているページがあるので、ぜひ一度目を通してみてください。 なお、法令では「交差点の側端」と記載されていて、交差点の大きさ等に関する記載はありません。これは「いかなる交差点であっても」ということを意味します。つまり、下図のように信号機のない交差点においても二段階右折をする必要があるということです。 違反した場合は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられ、何より非常に危険なので、絶対にしてはならないことなのです。 事故を防ぐには「とにかく近寄らない」 もしもみなさんが車を運転中に、二段階右折を守っていない自転車を見かけたら、とにかく近寄らないようにしてください。自転車と並走せず、また追い越したりもせず、とにかく車間距離を広めに取ってください。対向車線にこのような自転車を見かけたら、その自転車が通過するまで停止してください。直進が優先だからという意識で交差点内に進入してしまうと非常に危険です。自転車の運転者が、直進する側が優先であることを知らずに、直進車の前に進入してくる可能性があるのです。特に、努力義務にもかかわらずヘルメットを着用していないシティサイクル(ママチャリ)は要注意です。ヘルメットを着用していないことにも危険感受性の低さが現れていますが、このような自転車は生活圏内を走行していることがほとんどで、「慣れた場所だから」という意識からも無謀な運転をしがちです。自転車は便利で身近な乗り物である一方、運転免許証が必要なく、子供の頃に乗り方を覚える人も多いため、運転者にとっての「常識」である交通ルールを知らないことも多々あります。私たち運転免許証を保有する運転者とは、知識と経験が違うため、私たちの想定をはるかに超えた動きをします。ルールを無視した走行をする自転車等を見かけたら、事故を起こさないため、近寄らずにやり過ごしてください。 自転車で多い違反は、信号無視と一時不停止です。車を運転している場合でも、そのことを念頭に置いて、走行している自転車に対して注意を払ってください。過去には、わずか時速2kmしか出ていない乗用車と接触した自転車の運転者が転倒し、打ちどころが悪く亡くなってしまった事故もありました。事故の加害者にも被害者にもならないために、「相手が止まってくれるだろう、避けてくれるだろう」という「だろう運転」をするのではなく、「相手が飛び出してくるかも、後方確認せずに車線変更するかもしれない」という「かもしれない運転」を心がけてください。 =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。