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【交通安全ニュース解説コラム】第69回 身体の衰えを自覚しよう

みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。先日、テレビで高齢運転者の免許返納について報道がありました。5年前までは増加傾向にあった高齢者の免許返納が、年々減少しており、昨年の自主返納件数は38万2957件で、前年から6万件以上も減っていたそうです。75歳以上の返納は、全体の68%を占める約26万件だったと警察庁は発表しています。 高齢者による事故では、アクセルとブレーキの踏み間違いや逆走などがその原因として挙げられます。勘違いしてはいけないのは、高齢だから危ない、ということではありません。高齢で、自分の運転の技量を理解できていない運転者が、危ないのです。高齢になると身体能力が衰えます。視力の衰えはもちろんですが、特に反射時間が長くなることや、認知に時間がかかることが特徴として挙げられます。重要なのは、その体の衰えに合わせた運転をすることです。これは、免許返納で取り沙汰される75歳以上だけに言えることではありません。   運転に重要な「目」は、40代から衰える 車の運転には様々な身体能力が必要ですが、その最たるものが視覚です。しかし、目の機能は40歳から老化が始まります。それは単純に「老眼になって近くの物が見にくくなる」ということではありません。目の老化によって、「明暗順応」に時間がかかるようになります。明暗順応とは、明るい所から急に暗い場所に入った時に目が慣れる「暗順応」と、その逆の暗い所から明るい所へ出た時の「明順応」のことです。この調節能力が、衰えてきます。そして、焦点を合わせるための調節機能も衰えます。いわゆる「眼精疲労」です。すでに老眼の自覚がある人は、その現象に心当たりがあると思います。手元の物から遠くの物を見る時、あるいはその逆の場合に、焦点が合うまでに時間がかかりますよね。眼精疲労がひどくなると、目がかすんだり、物がダブって見えたり、普段よりも光が眩しく感じたりします。その影響で、頭痛や肩こり、疲労やめまい、吐き気などを感じることもあると言われています。そして、さらに「深視力」も衰えます。深視力とは、両目でバランスよく距離を把握する力です。この力も加齢により衰え、両目ではなくどちらか一方の目を中心に物を見てしまい、距離感がつかめなくなります。大型自動車免許や二種免許の取得や更新時には、この深視力検査が行われます。 今の身体能力に合った運転を ここで取り上げた目の衰えは、誰しもに訪れるものです。老眼になっていないから、まだ高齢者ではないから、ということではなく、40代になったらもう衰え始めているのだと認識してください。スマホやパソコンの使用などの影響により、目の老化は若年化しています。30代であっても「体は衰えていく」という認識を持つようにしてください。目だけでなく、認知能力や判断力、反射神経も衰えていきます。年を経るごとに認知や判断、反射に時間がかかるようになります。若い時と同じような運転をしているのであれば、意識を改めてください。気づかない間に、標識や歩行者、自転車などを見落としているかもしれません。ブレーキを踏むまでの時間が伸びているかもしれません。ヒヤリとした経験に心当たりがある人は、今一度自分の身体能力と、運転行動を振り返ってみてください。一時停止場所では白線で正しく止まり、安全確認をしてから行動してください。車間距離は適正距離を取るようにしてください。 「まだ高齢者ではないから大丈夫」「毎日運転しているから大丈夫」これらは安全運転において、何の根拠にもなりません。事故防止のために、事故の加害者にならないために、客観的にご自身の能力を判断してみてください。   =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。

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【交通安全ニュース解説コラム】第68回 起きるまでは実力、起きてからは運

みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。私は「交通事故防止コンサルタント」という肩書で仕事をしています。この仕事を始めて、もう20年になります。20年前は、交通事故防止のコンサルティングという業界自体がなくて、自分でその道を切り拓いて作っていくということも大きなやりがいになっていました。自分が作り出した仕事で成果があがり、お客様からコンサルティング料として報酬もいただけるまでになり、私は運が良いと思っています。 私はいま、「運が良い」と表現しましたが、みなさんは「運が良い」「運が悪い」という言葉を、日常で使うことがありますか?セミナーや研修などで交通事故防止の話をする時も、私は「運」の話をよくします。 交通事故の動画などを見た時や、あるいは交通事故を起こした経験がある人はその事故の瞬間に、「運が悪かった!」と考えることがあるでしょうか。事故を起こす人と起こさない人の差というのは、運の良し悪しではありません。自分の運転の実力が原因で、事故は起こります。   事故の原因は自分の実力、事故の結果は運  例えば、確認を怠ってしまったり、車間距離が不十分であったり、そもそも交通ルールを守っていなかったりと、様々な「やらなかったこと」や「やってはいけないのにやってしまったこと」が原因で事故は起こるのです。 しかし、起こしてしまった事故の結果には、運が影響することがあります。事故を起こした車が歩道に進入してしまい、その先に歩行者がいるかもしれない。事故を起こしたことに慌てて、ハンドルを操作した時、目の前に自転車やバイクがいるかもしれない。事故を起こすか起こさないかは運転者の実力ですが、その結果は、事故を起こした運転者が選ぶことはできないのです。 過去に分析をした事故映像の中に、非常に「運が悪かった」と思ってしまう映像がありました。それは、運転者が左折時に歩行者を発見して停止し、再度車を発進させた直後の事故でした。発見した歩行者とは反対側から歩行者が来ていたことに気づいておらず、接触してしまったのです。発進直後なので、時速は2~3キロ程度です。接触した相手は78歳の女性でした。女性は接触後に転んでしまったのですが、その拍子に地面に頭をぶつけてしまいました。たまたま打ち所が悪くて、3日後に亡くなられてしまいました。その事故は運転者にとって生まれて初めて起こしてしまった事故で、しかも定年退職の数か月前という時期でした。 この事故の原因は、運転者による歩行者の見落としですが、結果として死亡事故になってしまうかどうかは、運転者にはどうすることもできないことなのです。 だからこそ、運が上がるような運転をしなければなりません。車間距離は速度に合わせた適切な距離を確保し、法定速度を守り、確認動作を多く行う。これが「運が上がる」運転行動です。事故防止に繋がる運転行動を日頃から行って、運の悪さを引き寄せないようにしてもらいたいと思います。   =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。

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【交通安全ニュース解説コラム】第67回 運転は適切な服装で

みなさんこんにちは、ディ・クリエイトの上西です。ずいぶん暖かくなってきました。地域によってはすでに夏日のような、暑い日が続く所もあるようですね。服装も冬から春、夏物へと替わっているのではないでしょうか。みなさんは、車を運転する時の服装が、道路交通法によって定められているのをご存じでしょうか。正確に言うと、道路交通法では、「この服装は駄目である」「この履物で運転してはならない」と明記されているわけではありません。 道路交通法第70条の、安全運転の義務を定める条文には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と記載されています。これによって、かかとのないサンダルやスリッパ、そしてハイヒールの靴などでの運転では、安全義務違反として検挙される可能性があります。 かかとのないサンダルやスリッパなどは、運転中に脱げてしまう恐れがあります。脱げた際に操作を誤ってしまう危険性や、脱げた履物がペダルの間に挟まってしまい、ブレーキが効かずに事故を招いてしまう可能性があるのです。また、ハイヒールの靴が違反とされるのも、正しいペダル操作ができないためです。     続く第71条では「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。」と定め、その6項において「前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」と記載しています。各都道府県の公安委員会が定める「道路交通法施行細則」で、違反となる履物を明記している都道府県もあり、これによって明らかな違反として検挙される場合があるのです。 たとえば東京都では「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」と定めています。このほかにも、大阪府では「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。」としており、栃木県では、「自動車又は原動機付自転車を運転するときは、木製サンダル、下駄等を用い、又は運転操作に支障を及ぼすおそれのある姿勢をし、若しくは服装をしないこと。」と、姿勢や服装についても定めています。 服装について詳細を定めている細則はあまりありませんが、着物での運転については、道路交通法に抵触する可能性があります。かつて福井県で僧衣を着用して運転していた人が検挙されたことがありました。当時の福井県警では、検挙理由として「袖がシフトレバーなどに引っかかる」「足が動かしづらくブレーキ操作が遅れる」という判断をしたことを挙げていました。これは全国的にもニュースとなり、SNSでは「#僧衣でできるもん」というハッシュタグをつけ、様々な動画が投稿されたりもしました。 いずれにしても、運転に支障をきたすような服装や履物での運転は、しないようにしてください。外出先でハイヒールなどを履く必要がある場合は、運転時にはスニーカーなどに履き替えて、安全運転に努めるようにしてください。   =====執筆:上西 一美株式会社ディ・クリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。

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