【交通安全ニュース解説コラム】第6回 居眠り運転
みなさんこんにちは、上西一美です。10月までは真夏日の気温になる日もありましたが、11月にもなるとずいぶん冷え込むようになりました。走行中に暖房を入れる方も増えてきたのではないでしょうか。車内に暖かい空気が充満すると、眠気に襲われることがあります。暖房だけでなく睡眠時間や疲労度、昼下がりの時間帯などの影響で眠気を感じることがあると思います。今回は居眠り運転についてお話します。 居眠り運転の三大リスク 居眠り運転には、非常に大きなリスクが3つあります。一つは「重大事故になりやすい」ということです。通常の追突事故というのは、ブレーキを踏みながらぶつかります。しかし、居眠り状態での追突事故では、その大半がぶつかってから気づく事故です。ブレーキを踏むことなく、つまり速度が落ちないまま車両に衝突するのです。これは重大事故になる大きな要因です。居眠りでの衝突状況が交差点内などになると、車両が横転してしまうこともあります。歩行者との事故であれば、死亡事故になる可能性も高くなります。 二つ目のリスクは、「運転者が大きな怪我をする」です。多くの事故では衝突の前に気づくので、事故回避行動を取ると同時に全身に力を入れて自分の身を守ろうとします。力を入れることによって、無防備なまま衝撃を受けるよりは怪我を抑えられます。しかし、居眠りをしていると追突の衝撃で目を覚ましますので、衝突した瞬間は脱力状態です。無防備な状態でかなりの衝撃を受けますので、怪我はひどくなります。これは、被害車両の運転者にも当てはまります。追突事故で被害者の方が大きな怪我をする傾向にあるのは、このような理由からなのです。居眠り運転による事故では、加害者と被害者の双方が同じ状態になっていますので、怪我の程度も大きくなりやすいのです。 三つ目のリスクは「罰則が重くなる」ということです。道路交通法の第66条には、「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」と書かれています。ちなみに、前条第1項というのは飲酒運転についての定めです。疾病や薬物の影響がありながら運転するのは論外なのですが、気を付けるべきは「過労」です。眠気を感じたまま運転する行為は「過労状態」とみなされることが多いです。眠気を感じたままでは正常な運転ができない恐れがあるのは分かっていますよね、という解釈をされます。ですから、居眠り運転の事故における裁判では、「過失」とは言われません。「故意の過失」とされます。これは危険があるのを知っていながら行為に及んだ(運転をした)ということですね。 居眠り運転防止策 ではどのようにすれば居眠り運転を防げるのでしょうか。眠気を感じた時に多くの人は「何とかしよう」と思ってしまいます。特にプロドライバーの方たちはその傾向が強いですね。職務における責任感からそう考えてしまうのだと思います。何とかこの場を凌いで運行を続けようとしてしまいます。しかし、何とかしようと思えば思うほど眠気は増加するとも言われています。 一番良いのは、「諦める」ことです。諦めて、止まる。止まってからが大事なのですが、たとえ10分でも15分でもよいので仮眠を取るようにしてください。眠れない場合は目を閉じるだけでも大丈夫です。仮眠をした時と同じ効果が得られます。これを読んでいるみなさんの中には、業務上、車両にお客様を乗せている方もいらっしゃるので、止まって仮眠を取るわけにはいかない方もいると思います。 そこでもう一つの対策として知っておいていただきたいのは、生体リズムを把握して調整する方法です。眠気を感じる時間帯というのは、体のリズムで決まっています。起きてから8時間後は1時間くらい眠気が続くと言われています。この眠気は、しっかりと睡眠を取っていても、あるいは昼ご飯を食べていても食べていなくても感じるそうです。普段起床している時間と、その8時間後が何時くらいにあたるのかを考えてみてください。8時間後に運転をしなければならない場合、それ以前に仮眠を取るようにしてください。眠気を軽減できると思います。 居眠り運転を防ぐには、まずは十分な睡眠を取ること。そして眠たくなる時間帯を把握してその前に仮眠を取ること。この2つは最低限行ってください。万が一それでも眠くなってしまったら、できるだけ早く止まって仮眠を取ってください。これから年末にかけて忙しくなり、体も疲れやすくなると思います。居眠り運転を起こさないためにも、しっかりと対策を取ってください。 =====執筆:上西 一美株式会社ディクリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。
【交通安全ニュース解説コラム】第5回 飲酒による事故
みなさん、こんにちは。ディ・クリエイトの上西一美です。 先日、兵庫県の市道で車6台が絡む事故がありました。 一方通行の市道を逆走する乗用車が、パトカーの制止を聞かず5台の車を巻き込みながら800メートルも逃走し、電柱に衝突してようやく止まりました。 逃走した車の運転者からは、基準値の約4倍を超えるアルコールが検出されました。車内からはビール缶も見つかったそうです。 数か月前にも、飲酒運転の白ナンバートラックが下校中の小学生の列に突っ込むという死傷事故がありました。 14年前に、飲酒運転に関する道路交通法が改正されて厳罰化もされましたが、残念ながらいまだ飲酒運転はなくなりません。 残酒に注意! この記事を読んでくださっている皆さんは、飲酒運転は絶対にしないと思いますが、一つ気を付けていただきたい事があります。 それは「残酒」です。 前の日に飲んだお酒が、次の日にも体内に残っている状態のことです。 残酒で検挙されるのは、多くの場合事故を起こした時です。 警察官が事故現場に駆けつけて、運転者からお酒の匂いがするということで検査して発覚します。 運転者がどんなに「昨夜飲んだお酒だ。運転前や運転中には飲んでいない」と主張しても、体内にアルコールが残っている状態ですので、事故は飲酒での事故という扱いになります。 事業用自動車の飲酒運転の事故では、会社が7日間の事業停止になることもあります。そうなってしまうと、会社に誰も入れなくなります。車を全台止めなければならないわけです。 会社に非常に大きな迷惑をかけてしまうということになります。 1単位、4時間 次の日に運転しなければならないのであれば、飲む量を考えて飲んでいただきたいと思います。 飲むなとは言いません。 しかし、次の日の何時から車に乗らないといけないのかをしっかりと考えて、飲む量を調整していただきたいのです。 車を運転される方は、「アルコール1単位」の考え方をぜひ覚えてください。 1単位のアルコールが分解されて体から抜けるには、4時間かかるとされています。これがひとつの目安となります。 ビールなら500ml、日本酒は1合、焼酎は110mlといった具合に、1単位はお酒の種類によって目安量が決められています。 もちろん体格や体重などによって分解速度が変わるので、厳密には個人差がありますが、飲酒量の目安として覚えておいてください。 寝ても抜けないアルコール 一晩寝たらアルコールが抜けると思っている方もいますが、これは間違いです。 アルコールの分解速度は睡眠中の方が遅くなります。 寝ている間は全身の血流がゆっくりになり肝臓に入る血液量が低下するため、アルコールの分解が覚醒時よりも遅くなってしまうのです。 「寝たから大丈夫」ではないのです。 翌日の運転が飲酒の何時間後なのかを計算し、それまでに確実にアルコールが分解する量だけを飲むようにしてください。 私はこれまで、飲酒運転による事故で亡くなった方のご遺族に何度もお会いしてきました。 未来あるお子さんを、飲酒運転による事故で亡くされた方もいました。 みなさんが乗っている車は、簡単に人を死なせてしまう物なのです。 「このくらいなら大丈夫だろう」という気持ちが、誰かの未来を奪う結果を招くかもしれません。 誰かを死なせてからでは遅いのです。 飲酒運転に限らず、あなたが加害者となって凄惨な事故の被害者を生まないよう、車を運転する際には運転に集中していただきたいと思います。 ===== 執筆:上西 一美 株式会社ディクリエイト代表 一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長 Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。
【交通安全ニュース解説コラム】第4回 歩行者の交通違反による事故
みなさん、こんにちは。ディ・クリエイトの上西一美です。先日、高知県で歩行者とバイクの接触事故があり、歩行者が書類送検されるという非常に珍しいケースがありました。幸い死者は出なかった事故ですが、接触のはずみで転倒したバイクの運転者が、左手を骨折しました。事故の原因は、歩行者の信号無視でした。 私は今、「Respect the Law 38」というプロジェクトを賛同企業の皆様とともに進めています。これは道路交通法第38条を守り、歩行者優先を「当たり前」にすることを目的とした活動です。しかしながら、一方で、冒頭の事故のように歩行者の信号無視や横断歩道以外の場所での無理な横断という状況で交通事故が起こっている現実もあります。そんな事故を起こさないために、車の運転者はどうすれば良いのでしょうか。 絶対に速度超過をしないこと 対策はいくつかありますが、最も有効なのは「速度超過をしない」ということです。速度超過をすると事故に遭いやすくなるのは、当たり前のことですね。皆さんもご存じだとは思いますが、速度超過していると、相手に気づいてからブレーキを踏んでも停止距離が延びるため事故になる確率が非常に高くなります。 事故映像分析でも、歩行者の信号無視や無理な横断による事故を何件も見てきました。こういった事故で、例えば歩行者が横断禁止場所を横断していたとすると、車の過失と同時に歩行者にも過失が取られます。ただし、この時に車側に速度超過があれば、過失割合が逆転して車側の過失が高くなります。過去に、私がコンサルタントを務める企業で同じような事故がありました。直進していたトラックが、横断禁止場所を横断していた歩行者と接触してしまいました。トラックは時速10kmの速度超過をしており、歩行者の方は事故から3日後に亡くなられてしまいました。トラックの運転者には執行猶予がつきましたが、懲役1年8カ月の有罪判決が下されました。その裁判で裁判官は「速度超過がなければ歩行者の方が亡くなる事はなかったかもしれない」と話しました。 相手を守り、自分を守る このケースのように、速度超過すると自分を守れなくなります。刑が重くなることもあるのです。速度を守ることが自分を守ることにつながります。そしてそれ以上に制限速度を守る大事な理由があります。それは「相手を守る」ということです。車と歩行者の事故において、車の速度が上がれば上がるほど歩行者の死亡率は上がります。例えば時速20~30kmの場合、歩行者の死亡率は0.9%です。速度が30~40kmになると2.7%と3倍にもなります。さらに速度が10km上がると7.8%とやはり3倍近く歩行者の死亡率が上がります。「たかだか10kmオーバーくらい」と思っている方ももしかしたらいるかもしれませんが、その10kmが人を死なせてしまう確率を3倍にもしているのです。その事実をしっかりと自覚して、運転していただきたいと思います。 死者を出さず、自分を加害者にしないために 残念ながら速度超過の話になると、「みんなやってますよ」というコメントをする方がいます。「みんながやっているからやる」という理論は通用するわけがありません。「道がすいているから、スピードを出さなければ後続車に迷惑がかかる」という方もいます。これは私からしたら屁理屈でしかありません。皆がやっていても自分はやらないという思考をしっかりと持ってください。死亡事故を起こした時に、「みんながやっているから。後続車に迷惑がかかるから速度超過をした」といった理由を述べても、正論として通用しません。最終的に責任を取るのは運転しているあなたです。周りに迷惑がかかろうが関係ないのです。法律で定められた速度を守り、事故を起こさないことが何より大切です。 無理な横断をする歩行者との事故だとしても、車側に速度超過などの違反があれば「加害者」となってしまうこともあり得るのです。相手を死なせないため、そして自分を「加害者」にしないためにも、法定速度は必ず守ってください。そして、たとえ青信号でも歩行者らしきものが見えた時点で減速するようにしてください。 ===== 執筆:上西 一美株式会社ディクリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。