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モビリティをもっと安全に、もっと効率的に

「Nauto」の最先端AIで、
日本の自動車社会に変革を。

Nauto(ナウト)は、米シリコンバレーに本社を置くAI(人工知能)開発企業です。わき見運転をリアルタイムで検知できるシステムを2017年に世界で初めて実用化して以来、AIを活用した安全運行管理のパイオニアとして業界を牽引しています。
AIの力を活かし、まずは交通事故を低減させ、将来的には都市環境も含むモビリティ全般をより安全にすることによって、誰もが安心して暮らせるサステイナブルな暮らしの実現に向けて貢献していきます。

私たちの強み

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    技術力

    NautoのAIは、世界のトップエンジニアが集うシリコンバレーで自社開発され、その先進性は大手自動車メーカーや世界有数のベンチャーキャピタルに評価されています。また、2022年にはForbes誌が選ぶ「AI 50」に選出され、Business Intelligence Groupから「Artificial Intelligence Excellence Award」も受賞しています。

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    専門性

    Nautoには、PARC(パロアルト研究所)のニューラルネットワーク研究員、マッキンゼーのコンサルタント、スタンフォード大学での交通分野の教授といった経歴を持つ創業者Stefan Heckをはじめ、AIやITの各分野で経験豊富なメンバーが多く参加しています。

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    実績

    NautoのAI搭載型安全運行管理プラットフォームは、2018年に日本国内での販売を開始して以来700社以上に導入されており、AIの精度に直結する実走行データ量は35億km分を超えています*。 また、2022年にはフォルクスワーゲングループとゼネラルモーターズへのOEM供給も開始しています。
    *2023年8月現在

第11回:事故の結果で指導法を変えない

前回に引き続き、「指導のポイント」についてのお話です。今回は第2のポイントである「事故の結果で指導法を変えない」ということについてお伝えしたいと思います。   車が歩道に乗り上げて、歩行者や自転車の方を巻き込んでしまうという痛ましい事故が、意外と頻繁に起こっています。巻き込みはしなかったけれど電柱やガードレールがなければ歩行者を巻き込み、最悪の場合は死亡事故になっていたかもしれない、という事故まで含めると甚大な数になると思います。   事故の大小ではなく、事故原因を見る 過去に分析した事故映像に、とても似たケースの右直事故がいくつかありました。いずれもドライバーの運転に原因があり、しかも同じ行動パターンによるものでした。どちらも交差点での右直事故なのですが、一つは相手車が衝撃で横転してしまったものでした。車道と歩道の間にたまたまガードレールがあったので車が横転して止まったのですが、ガードレールがなければ、間違いなく歩道で横断歩道側の信号待ちをしていた自転車の親子が巻き込まれていました。   もう一つは、直進するタクシーに右側から盗難車が出てきて当たった事故だったのですが、当てられたタクシーは衝撃で左を向いてしまいました。そしてそのまま、やはり信号待ちをしている自転車に向かって行ってしまった。これもたまたま電柱があったので自転車の親子は比較的軽傷ですみましたが、おそらく電柱がなければその場にいた歩行者の方は亡くなっているほどの事故でした。   2019年に、散歩中の保育園児16人を巻き込んでしまった悲惨な事故がありました。事故現場には、ガードレールがありませんでした。これも右直事故による歩行者巻き込み事故でした。先の2件も、ガードレールや電柱がなければ確実に歩行者が巻き込まれている状況です。ガードレールがあったかどうか、そしてガードレールがあったとしても歩行者や自転車の方が内側に立っていたか外側に立っていたか、この違いで事故の結果は大きく変わるのです。この条件はドライバーにとってどうにかできるものではありません。しかし、事故の結果だけを元に対策を練ることがあります。これが怖いのです。結果だけ見て「怪我人がいなくて良かった。次からは気を付けるように」というような対策では、ドライバーの行動パターンは変わりません。   軽微な事故は重大事故の芽 いずれの事故も、交差点での減速をしていない事が事故原因です。僕が分析した事故映像では、減速どころか信号が黄色になっているにも関わらず、アクセルを踏んでしまっていました。この行動パターンは論外です。黄色は「止まれ」の合図ですから、踏むのはアクセルではなくブレーキでなければなりません。事故の原因はここにあるのです。黄色信号でアクセルを踏むという行動パターンを見落としてしまうと、「交差点に進入する際は速度を落とす」「黄色信号では止まる」といった対策を指導できず、いずれ死亡事故を起こしてしまう可能性が残されてしまうのです。   事故を起こすかどうかはドライバーの運転行動によって決まります。しかし事故の大きさはドライバーが決められるわけではありません。普段から軽微な事故を起こしているドライバーというのは、「どうせ事故を起こしてもこの程度の事だろう」と思ってしまうため、なかなか行動パターンを変えてくれません。人は結果論で判断してしまいがちですから、行動パターンを変えないのです。しかし、管理者は軽微な事故で済んだ時点で止めておかなければなりません。やがて死亡事故を起こしてしまうからです。他者や自身を死なせてしまう前に、行動パターンを変えてあげなければなりません。   そのためにも、事故の結果を見て対策を決めるのではなく、なぜその事故が起こったのか根本原因を突き止め、それを回避するための対策を伝えてあげる必要があるのです。   次回でこの連載も最終回を迎えます。最後のテーマは「個人のリスクに落とし込む」をテーマにお話ししたいと思います。 ‍ ===== 執筆:上西 一美株式会社ディクリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。 ‍

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第10回:法的根拠における具体的指導のポイント

今回は「法的根拠における具体的指導のポイント」についてお話していきたいと思います。 セミナーでもよく使用する映像の中に、信号機のない横断歩道を子供が渡っていて轢かれてしまうという、非常に大きな事故があります。現場の状況としては、対向車線に停止中の車列が出来ており、横断歩道の右側に人がいるかどうかは分からない状態でした。 このような事故の防止策をどうしますかと質問すると、ほとんどの方は「減速をする」と答えます。 しかし、前回お伝えしたように、あいまいな表現で伝えるのは良い指導とは言えません。減速をするなら何キロまで落とすかというのを明確に伝えていただきたいのです。 法的根拠を示す 信号機のない横断歩道の手前には、ひし形マークが2つ路面に描かれています。これは「この先に横断歩道又は自転車横断帯があります」と予告する意味の標示で、1つ目は横断歩道等の50メートル手前、2つ目は30メートル手前にあります。 ひし形を見た時点で、時速15キロメートルぐらいにまでスピードを落として頂くと良いと思います。 これは、実は道路交通法第38条にその根拠があります。 みなさんは38条が何についての条文かご存じでしょうか? 38条は「横断歩行者等の保護のための通行方法」についての規定です。 横断歩道等に横断者がいないことが明らかな場合を除き、停止することができる速度で進行しなければならないと定められています。 同時に、横断歩道等またはその手前で停止している車両がある場合は一時停止しなければならないこと、歩行者が道路を横断している時はその歩行者の通行を妨げてはならないことも定められています。 このことから、冒頭に紹介した事故における状況では、時速15キロメートル以下、いつでも停止できる速度で進行しなければ法律違反になるということです。 違反をおかして横断歩道上で人をはねると重過失になりますから、当然、有罪判決になりやすいです。ましてや人を死なせてしまうような事故になってしまうと実刑になる可能性が高くなります。 このように、法律の根拠があるものに関しては、その根拠を示して具体的な対策をしっかりと伝えてください。 そして、誰もが同じ行動パターンを取るように、数値に落とし込んで指導をするのです。 横断歩道上の事故で同じようによく見られるケースに、同一進行方向の車線の車が横断歩道手前で停止しているにも拘らず、一時停止することなく進行して横断中の歩行者を撥ねてしまうというものがあります。 これも、38条の違反です。 先に述べたように、38条では「車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。」と定められています。 一時停止せずに通過するのは、違反行為なのです。 「歩行者優先」の義務がドライバーにはある 残念なことに、この道路交通法第38条は全国的にもあまり守られていません。 JAF(一般社団法人日本自動車連盟)が2020年8月12日から8月26日に「信号機のない横断歩道」における歩行者優先についての実態調査を全国で実施しました。 各都道府県2か所ずつ、全国94か所の信号機が設置されていない横断歩道で行われ、何台の車が停止するかを調査したものです。結果は全国平均で21.3%。対象となった9,434台の車両のうち、一時停止した車はわずか2,014台でした。 約80%の車が道路交通法違反をしていたのです。 僕は今、この道路交通法第38条を全国に広めるべく、「Respect The Law 38」(https://respect-38.com/)というプロジェクトを立ち上げ、活動を行っています。 違反者が多い現状の大きな原因の一つとして、「歩行者優先」の義務が車にあることを認識していないドライバーがあまりにも多いのです。 ドライバーには歩行者優先の義務があることを伝え、横断歩道付近ではどのような運転をするのか具体的な指導をしていただきたいと思います。 次回は「事故の結果で指導法を変えない」という第2のポイントについてお話したいと思います。 ‍ ===== 執筆:上西 一美 株式会社ディクリエイト代表 一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長 Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。 ‍

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第9回:指導時のポイント

早いもので連載も今回で9回目となりました。ここからは「指導のポイント」に関するお話をしていきたいと思います。指導するにあたり、ポイントは大きく3つあります。今回は1つ目のポイント「具体的かつ現実的な指導をする」について解説していきます。 あいまい表現は使わない 事故防止の社内研修などでよく耳にするのは、「気をつけましょう」や「注意を徹底しましょう」といったあいまいな表現です。あいまいな表現で伝えると、相手の行動もあいまいになる事が多いです。事故を防止するためには、具体的に取ってほしい行動パターンをかみ砕いて伝える必要があります。具体的に伝える時に非常に有効なのが、数値に置き換えることと、やるかやらないかをはっきりさせることです。そしてデータや法的な根拠を持ってルールを設定することが望ましいです。 連載第4回の時に、一時停止をする意味について書かせていただきました。セミナーや研修会で一時停止について話をする時、止まる意味と併せて5秒間止まるようお伝えしています。「しっかり止まりましょう」と言っても、聞き手によって「しっかり」の度合いがバラバラで、1秒しか止まっていなくても「しっかり止まった」という人はいます。そこですでに、僕の「しっかり」とその人の「しっかり」では4秒もの開きがあるわけです。だからこそ、数値で明確に表現することが大事なのです。 一時停止の時間と同じように、人による感覚の違いで大きく結果が変わってくるのが「徐行」です。「徐行して走りましょう」と言う時、僕の感覚では時速10㎞以下の速度です。しかし時には時速30㎞と答える人もいます。これでは道路交通法で定められている「車両等が直ちに停止することができるような速度」とは到底言えません。 指導時に度々耳にする言葉に、「事故を防ぐために、危険だと思う場所ではしっかり徐行しましょう」というものがあります。事故を起こす人はその場所が危険だと思っていないから徐行をせずに走行して、事故を起こすのです。例えば「横断歩道の近くでは歩行者がいるかもしれないので、時速10㎞以下で走行し、右側の車線の車が停止している場合は横断歩道手前で必ず停止しましょう」というように、どのように行動すればよいのかを伝えなければなりません。 例外は言い訳を作る もう一つ大切なのが、現実的に実施できるかどうかです。しかもいつでも同じ行動が取れるような事故防止対策を立てる必要があります。雨が降っていたから、雪が積もっていたから、対向車が来たから、歩行者がいたから、「だから出来ませんでした」と言ってしまえるようなルールでは意味がないのです。「例外的なケースだったら仕方がない」とおっしゃる管理者や経営者がいますが、事故は例外の時にこそ起きるのです。「例外的な状況だったのでルールは実施出来なかった」というのは、ただの言い訳にすぎません。100%出来る事でなければ、ルールとして設定する意味がないのです。 必要な行動を明確に具体的に伝えることが、事故防止の実践につながります。「気をつけましょう」や「注意しましょう」といったあいまいな指導では、事故を防ぐ行動に至らないことも多いのです。具体的に示すために、数値を設定すること、そして100%実施できる行動を設定することを念頭に置いて指導してみてください。 次回は、法的根拠における具体的指導のポイントについてお話したいと思います。 ‍ ===== 執筆:上西 一美株式会社ディクリエイト代表一般社団法人日本事故防止推進機構(JAPPA)理事長Yahooニュース公式コメンテーター 1969年生まれ。関西学院大学法学部卒業。大手企業を経て神戸のタクシー会社に25歳で入社。27歳からその子会社の社長に就任。その経験を元に、2004年ディ・クリエイトを設立し、交通事故防止コンサルティングを開始。ドライブレコーダーの映像を使った事故防止メソッドを日本で初めて確立し、現在、年間400回以上のセミナー活動をこなす。2万件以上の交通事故映像を駆使し、その独特の防止策で、依頼企業の交通事故削減を実現している。2019年よりYouTube番組『上西一美のドラレコ交通事故防止』を毎日更新中。 ‍

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